FAQ

よくあるご質問

A1:ベトナム・インドネシア・ミャンマー・中国・モンゴル・フィリピン・カンボジア・ネパールの他、受入企業様からのご要望に応じ他の国からも外国人技能実習生の受入れが可能です。
A2:技能実習2号移行対象職種として、90職種165作業において外国人技能実習生を受け入れ可能です。 (令和5年10月31日現在)
A3:技能実習2号移行対象職種は3年間となります。技能実習2号移行対象職種以外の職種は1年間となります。
技能実習3号対象職種は3年経過後、随時3級の試験受験合格後、1カ月以上母国にいったん帰国し、2年間となります。
※一部特定の職種は、技能実習試験終了後、特定技能に移行が可能な職種があります。
A4:受入れ可能な人数は受入れ企業の常勤雇用者(雇用保険被保険者)の人数によって決められています。
※但し、2020年4月1日以降、優良な実習実施者、監理団体を除き、日本人従業員の人数が限度となります。
A5:日本人と同等の報酬等、技能実習生に対する適切な待遇を確保しなければなりません。外国人技能実習生は実習実施者との雇用契約に基づき労働関係法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象となります。
※ 【建設業の場合】今後、新たに技能実習生を受け入れる場合には、月給制を原則とすることになります。
A6:外国人技能実習生と実習実施者の間では雇用契約を締結することから労働基準法が適用され、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる必要があります。
技能実習中の事故については、日本人従業員と同様に労災保険が適用されます。技能実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用され費用の3割は自己負担となります。
※3年間は自己負担3割の負担補助として、企業様にはJITCOの共済保険にご加入いただきます。3年間¥22,010  保険の内容:死亡・後遺障害700万円、技能実習生の3割負担分
A7:住居は、実習実施者でご用意ください。社宅、寮、借り上げアパート等と、一般的な生活備品と家電製品が必要です。
住居スペースは、共用部を除いて1人あたり4.5平米、3畳以上の確保が必要です。
食事は基本的には外国人技能実習生が自炊します。また社員食堂等で提供していただいてかまいません。
A8:実習時間は8時間程度です。また技能実習生の残業や休日出勤は可能です。
労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4日の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。
また有給休暇は就業規則に沿って取得させる必要があります。
A9:基本的な日本語教育だけでなく、日本の生活習慣(礼儀作法など)や各企業様で使う専門用語などをお聞きし、配属されてから実習がスムーズにいくように、より実践的な日本語教育を行なっております。
A10:募集に応じた人材を現地の送り出し機関側での書類選考を経て、受入れ人数の約3倍に絞り込みます。 その後現地での最終面接で受入れ企業のご担当者様により技能実習生の選抜をしていただきます。現地面接には通訳がサポートいたします。ご要望に応じオンライン面接も可能です。
A11:入国までの期間は、お申込みいただいてから4ヶ月~6か月程度となります。
A12:入国後1か月の講習(日本語や法的保護)が義務付けられているので、講習が終了して実際に配属させるまでは、就業できません。
A13:外国人技能実習機構ならびに入国管理局への書類提出、及び手続きは当組合が申請いたします。
実習実施者様は必要な書類、資料等を事前にご用意していただく必要があります。
A14:技能実習責任者、技能実習指導員(技能実習生が習得しようとする職種について5年以上の経験者)、生活指導員(技能実習生の世話係)を置くことが義務付けられています。技能実習責任者講習の研修が義務化されましたので、研修を受けていただく必要があります。
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