技能実習制度は人材育成のための制度であり、受入人数には上限が設けられています。 受入企業は技能実習責任者のほかに、技能実習指導員、生活指導員を選任する必要があります。 技能実習生の受入れには、1年間の上限数である「基本人数枠」が定められています。 そしてその人数枠は、受入企業の常勤職員数に応じて変わります。
基本人数枠常勤職員数 (社会保険加入者数など) |
基本人数枠 (技能実習生の受入れ上限) |
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301人以上 | 常勤職員数の1/20人 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
この表の通り、技能実習生の基本人数枠は受入企業の常勤職員数に応じて決まっています。 常勤職員が2名の場合は、常勤職員数を超えて受入れることはできませんので、受入れ可能人数は2人までとなります。